年金・iDeCo

特定口座、非課税口座、iDeCo口座は相続時にどうなるか知っていますか?

我が家の金融資産は世帯で考えていて、僕の口座でいくら、妻の口座でいくら、合計いくらという管理をしています。で、どっちが先に逝くかは分かりません(統計的には圧倒的に僕)が、その順番に関わらず後の生活に困らないようにしたいものです。そのために我が家では金融資産一覧表を作成してどの口座がどうなっているかを妻と共有しています。

さて、僕も妻も特定口座、一般NISA口座、iDeCo口座を持っています。また二人共個人事業主なので小規模企業共済と経営セーフティ共済に拠出しています。

では仮に(順当に)僕が先に逝ってしまった場合、それらはどうなるでしょうか。

以下では可能な限り不利な売却をしない前提で考えています。もし僕の理解が間違っている場合はご指摘頂けるとうれしいです。

特定口座

楽天証券の特定口座でスリム先進国株式を買っています。あとオーナーズカード狙いで買ったイオン株があります。僕が買った個別株は後にも先にもこれだけです。

特定口座にある投資信託や株は妻の特定口座にそのまま移せるそうです。相続になるので税金の処理がありますが、口座を移管するように保有資産の口数がそのまま移ります。もし一旦売却されて譲渡税が適用されてとかだと、長期投資を前提としているのにそこで損益を確定させられるリスクがありますが、そういうことにはなりません。

たとえば株価暴落時に相続が発生し、その時にいったん解約しないといけないとなると伴侶を失うよりも悲しいかも知れませんが(冗談)、そのまま移管できるので安心です。

非課税口座

つみたてNISA口座、一般NISA口座が該当します。我が家の場合は一般NISA口座です。

特定口座にある資産はそのまま(非課税口座がある証券会社の)相続人の特定口座に移管できますが、非課税口座にある資産を非課税口座には移管できません。非課税枠は個人に付与されたものなので、この制限は納得できます。結果、相続人の特定口座に移管されます。非課税期間が終わって特定口座に(その時の時価で)払い出されるイメージですね。

相続の場合も多分、移管された時の基準価額が取得価額になり譲渡税の計算に使われると思います。

iDeCo(確定拠出年金)口座

確定拠出年金は、企業型も個人型も本人が死亡するとその時点で売却されてしまいます。あっちゃー。これは痛いですね。我が家の場合はiDeCo口座でスリム先進国株式を買っているわけですが、特定口座や非課税口座とは違って本人が死亡すると死亡一時金として遺族に支給されます。税金面では優遇されるようですが、売却されてしまうので投資対象としての魅力は半減しますね。

よって、確定拠出年金で投資信託を選択していて(定期預金以外ならそれしかないですね)、不幸にも株価暴落時に亡くなってしまうと損失が大きい状態で遺族に渡ります。本人が死亡するタイミングは制御できない(基本)ので、この制約はとても困りますね。たとえば、株価が戻るまで相続を延期するとかできればいいのですが、無理でしょうね。

いや、特定口座や非課税口座のように、相続に関する税金の問題はありますが、売却しないでそのまま遺族のiDeCo口座に移管できても良くはないでしょうか。逆に、どうしてできないのでしょうか。そう思いませんか?

小規模企業共済

小規模企業共済は拠出金が全額所得税控除の対象になり、受取時にも税制上の優遇がありますが、共済金自体の予定利率は1または1.5%と低く我が家では無リスク資産扱いです。

遺族は共済金を死亡退職金として受け取れます。我が家の場合は妻も個人事業主で僕の事業を承継できるので、そうした方が有利だと思います。これについては気が向いた時に調べます。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は拠出金が全額経費扱いになるので拠出時の節税効果は最強ですが、解約時に全額が雑所得になるため出口戦略が最高に難しいです。

本人が死亡すると「みなし解約」になります。「任意解約」よりも条件がゆるく、36ヶ月以上拠出していれば100%戻ってきます。でも雑所得が増えるのが難点なのは任意解約と変わりません。また相続税は別で必要です。

国民年金基金

国民年金基金に加入しているのは妻だけです。妻が死亡すると、僕は遺族一時金を受け取れます。非課税です。もらえないよりはマシと捉えておく方がいいようです。

まとめ:iDeCo口座は残念な仕様です

調べみるまで知らなかったのですが、確定拠出年金には本人死亡時に残念なことが起きる設計だと分かりました。これは改善して欲しいですね。また、あらためて特定口座、非課税口座の凄さを認識しました。

僕も妻もiDeCoを利用していますし、出口戦略も考えていますが、本人死亡時に解約されてしまう仕様は残念過ぎますね。

特定口座で買った投資信託を別の証券会社の特定口座に移管するのは、移管先の証券会社がその投資信託が扱われていれば可能です。(他社から受け入れしないという残念なところもまれにあります。tusumkii証券がそうです。)

iDeCo口座の場合は移管先に関わらず一旦現金に換算されて移動しますが、その際には税金は発生しません。この自発的な口座移管と同じことが、相続時にもできていいはずです。もちろん、相続税は払います。これができれば、移管にかかる期間の間の基準価額の変化には対応できませんが、ほぼその時の基準価額で売却、移管作業、その時の基準価額で購入、ができます。そしてその間課税することなく資金移動が可能になります。

現在の仕様だと売却されて現金で受け取りになりますが、相続人のiDeCo口座にはどーんと戻せない(毎月の拠出上限金額が決まっているため)ので、やれても特定口座で同じ投資信託の購入でしょうか。残念ですね。

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